宮内庁は今一歩踏み込んだ方針転換を。箸墓古墳の立入調査に思う。

箸墓1
213日、宮内庁は、天皇や皇族の墓として管理する陵墓のうち、邪馬台国の女王・卑弥呼(ひみこ)の墓との説がある箸墓(はしはか)古墳(奈良県桜井市、全長約280メートル)と、卑弥呼の後継者・台与(とよ)の墓との説がある西殿塚古墳(同県天理市、同約230メートル)への立ち入り調査を、日本考古学協会など考古・歴史15学協会に許可すると発表し、20日の日に実施されました。ふき石や土器が散らばっていることが確認されたと報道がありました。日本考古学協会の森岡秀人理事は、ふき石や土器について「築造年代の研究に役立つものがあるかもしれない」と話し、古代学研究会陵墓委員で橿原考古学研究所付属博物館の今尾文昭学芸課長も「多くの人がいろいろな季節に観察する中で新しい確認がある。(調査には)まだまだ制限があるが、機会を増やしていきたい」と語っています。
今回の調査では、16人の研究者が午前中約1時間半にわたり墳丘最下段の縁を歩いて調べるという内容です。当然のことながら、被葬者は誰なのか、どのような副葬品があるのか、また、どのような棺に納められているのかなど、肝心の内容はなにも知ることはできません。加えて、土器を持ち帰ることも許されていませんから、築造年代を判定するためのさらなる研究もできません。

多くの人々が、なぜ、陵墓とされている古墳を調査できないのか?と疑問に思われていることと思います。
平成216月、衆議院の国会質問に吉井英勝議員が立ち「陵墓に指定された古墳の実態に関する質問」を行っています。この時、宮内庁は「陵墓や陵墓参考地については、現に皇室において祭祀が継続して行われ、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっているので、静安と尊厳の保持が最も重要なことであると考えている」と言っています。従って、「尊厳の保持」がなされないような行いは、全て許されないこととされているのです。
吉井英勝議員は、この時箸墓古墳についても言及し質問をしています。以下、その答弁です。
「奈良県桜井市にある箸墓古墳は、初期ヤマト政権が成立した時期の最大級の前方後円墳で、邪馬台国の女王・卑弥呼の墓ではないかとも考えられ国民から強い関心を集めている。宮内庁によれは、箸墓古墳にはヤマトトトヒモモソヒメが葬られていることになっている。ヤマトトトヒモモソヒメは現在の皇室の先祖なのか。そうであれば、その根拠を明示されたい。」

「「日本書記」等によれば、倭迹迹日百襲媛命(やまとととひももそひめのみこと)は孝霊天皇の皇女とされているものと承知している。」
「宮内庁によれは、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の娘であるといわれている。孝霊天皇は何世紀に存在した人物なのか。」

「宮内庁としては、古代の皇室の歴史については、歴史学者の間でも諸説あるものと承知している。」
 この後、陵墓における祭祀と祭祀に関わる経費をどこから支出しているかの質問があり、そして、「陵墓の立入りの取扱方針」に関しての質問と進みます。
「宮内庁は「陵墓の立入りの取扱方針」を定め、その中で墳丘第一段上面テラスまでに限って陵墓への立入りを認めている。宮内庁の陵墓調査官であれば「陵墓の立入りの取扱方針」によらず、それより上段の墳頂部にものぼることが可能なのか。」
「宮内庁の陵墓調査官は、陵墓の管理上、必要に応じて墳頂部へも立ち入ることがある。」
「宮内庁が陵墓として管理している古墳は、かつては自由に出入りができたものである。たとえば、1926年、帝室林野庁が作成した箸墓古墳の測量図には、墳丘くびれ部を斜めに走る線が表現されている。これは通路を表したもので、かつて地元の人たちに利用されていた生活用道路ではないのか。また、現在の箸墓古墳の墳丘の周りには結界状の垣根が設けられているが、これはいつ、誰が、何の目的で設置したものか。」
「宮内庁としては、御指摘の測量図については承知しているが、当該測量図に示された「斜めに走る線」が「通路」又は「生活用道路」であったか否かは承知していない。また、御指摘の「垣根」の設置時期等は確認できない。」
吉井議員の質問は、宮内庁の考え方を引き出すことに成功しています。要するに宮内庁は、内容において非常にあやふやな物と知りつつ「尊厳の保持」のために立入りを許さず、以前は普通に生活道路として使われていたような場所にさへ立ち入ることができないような不適切な情報秘匿を行っている、というのが実態なのです。
私の個人的意見として「国民の追慕尊崇の対象」となっているからこそ、正しい埋葬者の治定が大切なのではないでしょうか。そのための調査を実施しないということは、建国に際し尽力された実在したであろう日本国の大王や天皇、皇室の方々への侮辱以外何物でもないと思われます。陵墓を暴こうというのではありません。何等根拠の無い物に対し、ただただ「尊厳の保持」という言葉が一人歩きし、過去の治定の誤りを認めようとしない宮内庁の態度は、今こそ改められるべき物であると考えます。